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【2025年版】36協定「特別条例」とは?|わかりやすく解説

📌 この記事でわかること

  • 36協定の特別条項とは何か?
  • 適用できる条件と実務での誤解
  • 上限時間(720h・100h未満・80h以内など)の基本理解
  • 特別条項を記載する際の注意点
  • 勤怠管理システム導入によるリスク回避方法

📚 目次


✅ 特別条項付き36協定とは?

36協定は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える残業を命じるために必要な労使協定です。
通常は「月45時間・年360時間」という上限がありますが、突発的な事情でこれを超える場合に限り、特別条項を設けることで残業を延長できる仕組みです。

特別条項はあくまで「臨時的な特別の事情」のための例外規定であり、常態化させることは違法になります。


📊 特別条項で認められる上限時間

2019年の法改正以降、特別条項にも明確な上限が定められています。

  • 年間:720時間以内(時間外のみ、休日労働は含まない)
  • 単月:100時間未満(時間外+休日労働を合算)
  • 複数月平均:80時間以内(時間外+休日労働を合算、2〜6か月平均)
  • 月45時間超は年6回まで休日労働は含まない)
ポイント

「720時間」は休日労働を含まず、「100時間未満」「平均80時間以内」には休日労働を含める点が重要です。


📝 特別条項が使えるケース

  • 繁忙期の受注増加
  • 取引先からの納期短縮要請
  • システム障害など突発的なトラブル対応
  • 自然災害などの緊急事態

恒常的な長時間労働を理由にすることはできません。


⚠️ 実務での誤解とリスク

よくある誤解
  • 「特別条項があれば残業し放題」→ ❌ 法律違反
  • 「残業代を払えば問題ない」→ ❌ 協定未締結は違法
  • 「毎月特別条項を適用できる」→ ❌ 年6回まで

違反が発覚すると、労基署の是正勧告や送検、企業名公表のリスクにつながります。


🖊 特別条項の記載・運用の注意点

  • 発動条件を具体的に記載する(例:取引先の納期変更による業務逼迫)
  • 「恒常的な繁忙」を理由にしてはいけない
  • 協定書に上限時間を明記する
  • 発動月は必ず労働時間を正確に把握し、記録を残す

💻 勤怠管理システムでリスク低減

特別条項を安全に運用するには、従業員ごとの労働時間をリアルタイムに把握できる仕組みが欠かせません。
エクセル管理では限界があり、クラウド勤怠システムの導入が有効です。

  • ジョブカン → 特別条項の超過アラート
  • KING OF TIME → 上限時間に近づくと自動警告
  • freee人事労務 → 勤怠と給与を一元管理

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✅ まとめ

  • 特別条項は「臨時的な特別の事情」に限って利用できる例外規定
  • 上限は「年720h/月100h未満/複数月平均80h以内/45h超は年6回まで」
  • 誤解・乱用は違法残業や企業リスクに直結
  • 正しい記載と勤怠管理システムで、安全に労務管理を行うことが重要

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